会員規約

一般社団法人統合医療カンファレンス協会 会員規約

 

本会員規約(以下、「本規約」という)は、一般社団法人統合医療カンファレンス協会(以下、「本協会」という)と本協会の定款7条1項に定める正会員(以下「会員」という)との関係に適用し(但し、第19条および同条に定める条項についてはこの限りでない)、会費、入退会及び会員の権利義務等、本協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

 

 

第1章 総 則

 

(会員規約の適用)

第1条 本協会は、会員との間に本規約を定め、これにより本協会の運営を行う。また、本協会が作成する諸規定も、本規約の一部を構成する。

 

(会員規約の変更)

第2条 本協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、本協会の サイト上への掲載、電子メール、書面その他本協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。

 

第2章 入会申込等

 

(入会申込等)

第3条 本協会への入会の申込みをする方は、本協会が指定する方式により、本協会事務局(以下「事務局」という)に対して手続を行うこととする。

2.本協会への入会は、本協会の理事会の承認を要する。

3.本協会への入会が承認された場合、第5条に定める入会金の納入日を入会日とする。

 

(入会の不承認等)

第4条 本協会は、会員になろうとする者から前条の申し込みがあっても、次の各号に該当する場合には入会を承認しないことができる。

(1) 本協会の趣旨に賛同していない

(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがある

(3) 前条の入会申込手続に不備があるとき

(4) その他、前各号に準ずる場合で、本協会が入会を適当でないと判断した場合

2.会員になろうとする者からの入会の申込みに対し、本協会が入会を拒否した場合、本協会は拒否の理由の開示義務を負わないものとする。

 

(入会金)

第5条 本協会への入会金は5000円(消費税別途)とする。

2.第3条1項に定める入会申し込みを行った者は、速やかに事務局の指定する方法により、前項の入会金を納入する。

3.前条により入会が承認されなかった者に対しては、本協会は理事会の決定後速やかに入会金を返還する。ただし、返還にあたり、利息は付さないものとする。

 

(年会費)

第6畳

1.4月1日から翌年3月末日までを本規約における年度とする。

2.会員の年会費は、1年度につき5000円(消費税別途)とする。

3.入会年度(入会日から当該年度の末日まで)については、前項の年会費はかからないものとする。

4.会員は、第2項の年会費を、事務局指定の方法により遅滞なく納入する。

5.納入された会費は、年度途中に退会した場合であっても返還しない。

 

第3章 会員の権利義務

 

(会員の権利)

第7条 会員は次の各号に定める権利を有する。

(1) 本協会が開催するジャングルカンファレンスに会員価格にて参加することができる。

(2) 本協会が定める各種会員特典を受けることができる。

 

(会員の義務)

第8条 会員は次の各号に定める義務を負う。

(1) 本協会の会費を納入する。

(2) 本協会が開催するジャングルカンファレンスその他本協会の会員の地位により取得した症例その他の個人情報を、正当な理由なく第三者に開示しない。

(3) 本協会の円滑な運営のために行う事務局からの案内等に速やかに対応する。

(4) 本規約その他本協会が定める規約等を遵守する。

 

第4章 会員資格の喪失

 

(退会)

第9条 会員が本協会を退会しようとするときは、本協会が定める退会手続をとらなければならない。所定手続の完了をもって、退会したものとする。

  1. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。

(1) 社員である団体の解散。

(2) 死亡

(3) 総社員の同意。

(4) 継続して2年以上年会費を滞納したとき

(5) 除名

 

(除名)

第10条 本協会は会員が次の各号に該当するときは、本協会の定款第11条2項の定めに基づき、会員を除名することができる。

  • 本協会の定款に違反したとき。

(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第9条により退会したときは、本協会に対する権利を失う。

2.会員は、退会した場合であっても、未履行の義務および本規約その他の規約等に定めがある場合は、継続して義務を負う。

 

第5章 禁止行為

 

(禁止行為)

第12条 会員は本協会の承諾を得ることなく、本協会の名称、会員名簿、活動趣旨・内容等を利用して、個人や他の特定団体の宣伝活動や営業活動を行ってはならない。

2.会員は、本協会の定款、本規約その他の規約等に違反する行為を行ってはならない。

 

第6章 情報管理

 

(個人情報の保護)

第13条

本協会は、本協会が保有する会員の個人情報に関し、適用される法規を遵守するとともに、本協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱う。

 

第7章 知的財産

 

(知的財産の帰属)

第14条 本協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本協会に帰属する。

 

(知的財産の保護)

第15条 本協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、本協会の承諾を得ることなく、他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。

 

第8章 損害賠償等

 

(損害賠償)

第16条 会員が、本規約その他の規約等に違反し、またはそれに類する行為によって本協会に損害を与えた場合、当該会員は、本協会が受けた損害を本協会に賠償する義務を負う。

 

(免責)

第17条 本協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものする。

2.本協会が開催するジャングルカンファレンスにおいて本協会または他の参加者から提供された情報に基づいて行う施術については、施術者の責任において行うものとし、施術の結果について本協会または他の参加者は責任を負わないものとする。

 

第9章 残存条項

 

(残存条項)

第18条 会員が退会した場合であっても、第8条第2号、第11条第2項、第12条、第14条乃至第17条および本条の規定は有効に存続するものとする。

 

第10章 会員以外への適用

 

(会員以外への適用)

第19条 会員以外の者であっても、本協会の開催するジャングルカンファレンスへの参加者については、第8条第2号、第12条第1項、第17条第2項を適用する。

 

第11章 その他

 

(準拠法)

第20条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

(合意管轄)

第21条 会員と本協会の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

(規定の追加)

第22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本協会が定めるものとする。

 

附則

本規定は、平成27年4月1日から施行する。